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PFOSを含有する印刷用フィルム・印画紙に関するお知らせ
2016年7月8日 更新
2011年4月1日 更新
2010年9月16日 更新
2010年4月1日
富士フイルム株式会社
2010年4月1日施行の改正化審法でパーフルオロオクタンスルホン酸とその塩(以下PFOS)が第一種特定化学物質に指定され、業務用写真フィルムなどの指定された用途以外は製造や輸入が禁止となりました。
PFOSは優れた静電気抑制能力、界面活性能力などを持ち業務用感光材料の一部製造に使用されていた物質です。弊社では、この物質の環境影響が明らかになった2000年から代替物質の研究・開発を進め、現在はこの物質を使用した業務用感光材料の製造・出荷は終了しています。また、過去にPFOSを使用した一部印刷用フィルム・印画紙においては、この物質が現像済みのものにも残存していますが、通常のお取り扱い、保管で飛散することはありません。
PFOSを含有する業務用感光材料については、2010年10月1日以降は化審法により現像作業の際に一定の技術基準の下での取り扱いが求められ、譲渡提供の際には表示を行うことが求められています。なお、現像処理後の業務用感光材料や現像処理工程から生じる現像液・定着液などの廃液については、廃棄物の処理および清掃に関する法律などに基づき適正に処理する必要があります。
以下に詳細をお知らせいたします。
- 1. 現在販売している印刷用フィルム・印画紙でのPFOSの使用について
- 現在販売している印刷用フィルム・印画紙にはPFOSを使用しておりません。
- 2. 過去に販売していた印刷用フィルム・印画紙でのPFOSの使用について
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- (1) 過去に販売した印刷用フィルム・印画紙でのPFOS使用状況
- 過去に販売した印刷用フィルム・印画紙の中でPFOSを含有していた製品は表1のとおりです。現在はこれらの製品は、製造販売中止となっているか、PFOSを含まない製品を製造しています。
- (2) 使用時におけるPFOSの飛散の可能性
- 通常の使用(撮影や現像後の使用など)でPFOSが飛散することはありません。
- (3) 取り扱い時の注意事項
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[1] 従来の取り扱い方法に加えて、改正化審法により、2010年10月1日以降は譲渡提供する際の表示義務(*1)が適用されています。化粧箱から取り出して現像処理された製品の場合、PFOSの含有を正確に見分けることはできません。従って、処理済製品につきましては、「すべてPFOSを含有している」と見なしていただきますようお願いいたします。
[2] 現像作業の際に取り扱い上の基準適合義務(*2)も併せて公示されましたが、現在印刷用フィルム・印画紙にはPFOSの含有はありませんので、現像処理の適用はありません。
[3] 廃棄方法につきましても、従来どおり許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼していただきますようお願いいたします。環境省より「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(*3 )が策定されていますのでご参照ください。
- 3. PFOS含有印刷用フィルム・印画紙の情報
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該当製品に関する詳細情報は下記の表をご覧ください。
表1 過去に販売した該当印刷用フィルム・印画紙の情報
品種名 PFOS使用製造期間 備考 印刷用フィルム(返し用途、撮影用途、出力用途、工業用途) 1983~2009/8 現在、販売している印刷用フィルム・印画紙には、PFOSは含有しておりません。 印刷用印画紙 1986~2005/12
本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
- 富士フイルム グローバルグラフィックシステムズ株式会社 技術本部
- TEL 03-6419-0350 (平日 10:00~16:00)