お客さまへの重要なご連絡
PFOS塩を含有する業務用写真フィルムを譲渡・提供される方々へ
2010年9月16日
富士フイルム株式会社
PFOS塩を含有する業務用写真フィルムを譲渡・提供する際には、化審法で表示を行うことが求められています(*1)。
写真感光材料メーカーはもとより、未現像もしくは現像済みのフィルムを所有しているユーザー・保管者の方々にも、譲渡・提供の際には表示の義務がありますので、以下の例をご参照の上、ラベルを作成いただき、容器、包装又は送り状に貼付した上で譲渡・提供をお願いいたします。
なお、譲渡・提供とは、第一種特定化学物質等の所有権を移すのが「譲渡」であり、所有権を留保しつつ使用貸借、請負等の形態をとって第一種特定化学物質が移動したり、管理換えがあったりする場合が「提供」です(「化審法逐条解説」より)。
*1 化審法第十七条の二、第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第一条の二、及びPFOS等を譲渡・提供した場合に表示すべき事項を定めた平成22年9月3日厚生労働省・経済産業省・環境省告示第二十三号
- 1.表示事項
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- 本製品にはPFOS塩が使用されております。PFOS塩は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に係る第一種特定化学物質です。
- 本製品のPFOS塩の含有率は、100ppm以下です。
- 注意事項
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- 1) 業務用写真フィルムに使用されているPFOS塩が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、現像液及び定着液の回収等により、PFOS塩の排出の削減に努めてください。
- 2) 現像作業を行うときは、使用済みの現像液及び定着液を回収してください。
- 3) 本製品又は廃液等のうち、廃棄物となったものは、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、又は廃棄物処理業者に委託して処理してください。
- 氏名: (法人にあっては、その名称)
- 住所:
- 表示サンプルのダウンロード
(PDF:11KB)
下記は経済産業省のご指導のもと作成したラベルモデルの様式です。PFOS塩を含む業務用写真フィルムを譲渡・提供される際は、下記様式に氏名、住所を記載の上、「2.表示方法」に従って容器又は包装に貼付又は印刷してご利用下さい。
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- 2.表示方法
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PFOS塩を含有する業務用写真フィルムへの表示方法は、化審法(*2)で下記の通り定められています。
*2 第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第一条の二
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- (第一種特定化学物質等に係る表示)
- 第一条の二
法第十七条の二第二項の規定による表示は、第一種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあっては、その容器。以下この条及び第三条において同じ。)に同条第一項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。 - 2. 前項の表示は、第一種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
- 3. 表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。