お客さまへの重要なご連絡
PFOSを含有する業務用感光材料についてのお知らせ
2011年4月1日 更新
2010年9月16日 更新
2010年4月1日
富士フイルム株式会社
2010年4月1日施行の改正化審法でパーフルオロオクタンスルホン酸とその塩(以下PFOS)が第一種特定化学物質に指定され、業務用写真フィルムなどの指定された用途以外は製造や輸入が禁止となりました。
PFOSは優れた静電気抑制能力、界面活性能力などを持ち業務用感光材料の一部製造に使用されていた物質です。弊社では、この物質の環境影響が明らかになった2000年から代替物質の研究・開発を進め、現在はこの物質を使用した業務用感光材料の製造・出荷は終了しています。また、過去にPFOSを使用した一部印刷用フィルム・印画紙、写真撮影用フィルムおよび医療用X-レイフィルムにおいては、この物質が現像済みのものにも残存していますが、通常のお取り扱い、保管で飛散することはありません。
PFOSを含有する業務用感光材料については、2010年10月1日以降は化審法により現像作業の際に一定の技術基準の下での取り扱いが求められ(*1)、譲渡提供の際には表示を行うことが求められています(*2)。なお、PFOSを含有する医療用X-レイフィルムは化審法の規制対象外ですが、写真感光材料工業会では厚生労働省のご指導の下、自主基準を制定して対応することにいたしました。医療用X-レイフィルムをお取り扱いになる場合にはこの基準をご参考にしてくださるようお願いいたします(*3)。
また、現像処理後の業務用感光材料や現像処理工程から生じる現像液・定着液などの廃液については、廃棄物の処理および清掃に関する法律などに基づき適正に処理する必要があります。環境省より「PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(*4 )が策定されていますのでご参照ください。